最近よく耳にする「住宅瑕疵担保履行法」ってなに?

正式な法律名は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。

略されて「住宅瑕疵担保履行法」と言われています。(平成19年法律第66号)

平成19年5月30日に公布され、平成21年10月1日に本格施行された

新しい法律です。

※法律の一部は平成20年4月1日から施行されています。

大きく分けて2つの柱からなる法律です。その2つの柱とは、

1,新築住宅において、住宅事業者が瑕疵担保責任を履行するために

住宅事業者に対して資力の確保を義務付ける

2,保険契約を締結した新築住宅に係る紛争処理体制の整備

となっています。

法律制定の背景には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)」施行後、

社会情勢等の変化に対応しきれなかったり、また構造計算書偽装問題も発生する中で

瑕疵担保責任を負えないまま売主の会社が倒産したり解散してしまうケースが

激増しました。そうなってしまうと、住宅取得者は修理や賠償を請求する相手が

いなくなってしまいますから、自らの負担で別の工務店に依頼して修理せざるを

得なくなってしまいます。これでは消費者保護のために設けられたはずの

「瑕疵担保10年」の規定自体が形骸化してしまい、瑕疵担保責任不履行によって

住宅取得者が泣き寝入りとなってしまっているケースが多発してしまいます。

そこで品確法に定められた瑕疵担保責任を確実に履行するための新たな法律として、

住宅瑕疵担保履行法が作られました。ですからこの法律は、品確法を補完する

目的で作られたと言ってもよいと思います。

これにより、売主等が倒産等によって無くなってしまった場合でも、

確保された資金によって住宅取得者の負担を軽減させることができます。

なおこの法律における「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、

まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築されてから

1年以内のものをいいます。この定義は「品確法」と同じです。

従って建売住宅等で新築後1年以上売れ残ったものや中古住宅は対象に

なりませんのでご注意願います。