住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをすると、

年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される

住宅ローン控除(住宅ローン減税)」(所得税が控除額より少ない場合は

住民税からも控除される)。2014年4月1日の消費税増税後には、

税額控除額が最大200万円から400万円にアップする。

住宅ローン控除は、中古マンションや中古一戸建ての購入や、

一定のリフォームの場合でも利用できるので、主な適用条件をおさらいしておこう。

消費税率アップを受けて、住宅ローン控除の最大控除額も増える

住宅ローン控除の対象になる年末ローン残高の上限は、

2014年3月末入居までの場合は2000万円で、10年間の最大控除額は200万円

それが2014年4月1日以降の入居から拡充され、

年末ローン残高上限が4000万円になります。

10年間で最大400万円が控除されることになる。

ただし、控除額の上限がアップするのは8%の消費税がかかる物件。

もともと消費税がかからない中古物件の個人間売買の場合や、

2013年9月末までに間取り変更などの契約をした新築マンションで

4月以降の引き渡しでも、税率5%の場合は年末ローン残高上限は2000万円のままだ。

また、戻ってくる所得税の額は、その年の納税額が上限という点にも注意です。

つまり、控除額が20万円だとしても、納めている所得税が10万円なら実際の

控除額は10万円ということになる。ただし、引ききれなかった場合は

住民税からも控除される措置があります。

8%の消費税がかかる新築物件、売主が事業者の中古物件を購入した場合や、

リフォームをした場合で、年末のローン残高が2000万円超、

所得税と住民税の納税額が控除額を上まわる人は、

住宅ローン控除拡充の恩恵を受けられるということになる。

消費税増税後はどうなる?住宅ローン控除の金額と条件をおさらい

所得税が控除額よりも少なく、控除額全額を引ききれなかった場合は

住民税から控除される。ただし、住民税からの

控除限度額は9万7500円(消費税率が8%の場合は13万6500円)

住宅ローン控除の対象となる物件の条件とは?

では、住宅ローン控除を受けるためには、どのような条件を

クリアしていればいいのか、ここでおさらいをしておこう。

住宅ローンを利用して、マンションや一戸建て(建売住宅、注文住宅)を

取得すると利用できる住宅ローン控除だが、中古物件の購入やリフォームの

場合も適用になる。取得する住宅の種類別に、主な条件をまとめてみたので

参考にして下さい。

住宅ローン控除を受けるための主な条件

新築住宅(マンション・一戸建て)の場合

・新築または取得日から6カ月以内に入居し、

適用を受ける各年の12月31日まで住んでいること

・合計所得金額が3000万円以下であること

・ローンの返済期間が10年以上あること

・登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あること

・床面積の1/2以上が自分の居住用であること

中古住宅(マンション・一戸建て)の場合

・新築住宅の条件のほかに下記の条件を満たすこと

・マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内。

耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内。

または、一定の耐震基準をクリアしていること※

・生計を一つにする親族などからの購入ではないこと

・贈与された家ではないこと

※「2014年度税制改正大綱」に、耐震基準をクリアしていない中古住宅でも、

取得後、耐震改修工事を行い、その後に入居する場合は

住宅ローン控除の対象となる案が盛り込まれています。

正式決定すれば、住宅ローン控除を受けられる中古物件の範囲が広がることになる。

リフォームの場合

・新築住宅の条件のほかに下記の条件を満たすこと

・自分で所有し居住する家のリフォームであること

・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、

または大規模な間取り変更や修繕などであること

・工事費用が100万円以上であること

・店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が2分の1以上であること

住宅ローン控除は、最長10年間の所得税や住民税が節税できる制度。

入居の翌年に、自分で確定申告をすることが必要なので、

自分は控除が受けられるかどうかを早めに確認し、準備をしておきたい。

分からないことがあれば、最寄りの税務署に問い合わせよう。