住宅ローンの借入れや、親からの一定額以上の住宅取得資金贈与などがなく、

自己資金だけで住宅を取得した人は確定申告をする必要がありません。

ただし、自己資金だけで長期優良住宅を取得した場合や、

一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事または省エネ改修工事を

行なった場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。

また、住宅を譲渡して所得が生じた場合には、控除や特例の適用の有無に

かかわらず確定申告をしなければなりません。

もちろん、居住用財産以外の建物や土地などを

譲渡して所得が生じた場合も同様です。

ちなみに、2011年度の税制改正により「確定申告書等をその提出期限までに

提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは

500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする」という、

故意の申告書不提出による「ほ脱犯」が創設されています。

住宅ローン控除など所得税の還付を受けるときには関係ありませんが、

不動産を売却して所得税が課せられるときには十分に注意しなければなりません。

確定申告による所得税控除の種類など

□住宅ローンを借りて、住宅を購入した人、住宅を新築した人、

住宅の増改築やリフォームをした人……住宅ローン控除

□住宅ローンを借りずに、長期優良住宅を購入または新築した人

認定長期優良住宅新築等特別控除

 □住宅取得資金の贈与を受けた人……相続時精算課税制度または贈与税の申告

 □住宅を譲渡して利益があった人……3,000万円の特別控除

 □住宅を譲渡して損失があった人……損益通算・繰越控除

 □住宅を買換えた人……3,000万円の特別控除または買換えの特例

 □住宅の耐震改修工事をした人……住宅耐震改修特別控除

 □住宅のバリアフリー改修工事をした人……住宅のバリアフリー改修促進税制

 □住宅の省エネ改修工事をした人……住宅の省エネ改修促進税制

なお、住宅を貸して家賃収入があった人は、損益通算制度を利用して所得税の

還付または減額を受けることができる場合もあります。また、災害や盗難などで

一定の損害を受けた人は、雑損控除により所得税の還付を受けることができます。

詳しくは、税理士さん、会計士さんにご相談して下さい。