親などからの住宅資金の贈与は一定額まで非課税に

親兄弟も含め、人から財産の贈与を受けたときには贈与税がかかる。

ただし年間合計110万円までの基礎控除の範囲内であればかからないので、

申告の必要もない。合計110万円を超える額をもらった場合は、

翌年に税務署へ贈与税の申告が必要だ。この基本的な課税の仕組みを「暦年課税」という。

2014年12月31日までの間に、親や祖父母から、住宅取得等資金

(住宅の購入、新築、増改築等に充てる資金)の援助を受けたときは、

一定額まで贈与税がかからない非課税制度が利用できる。

非課税枠は以下のとおりだ。なお、省エネ性または耐震性の

高い住宅を取得する場合は、一般住宅より非課税枠が500万円拡大される。

2014年の非課税枠

一般住宅500万円、省エネ性・耐震性の高い住宅1000万円

※東日本大震災の被災者はいずれの年も一般住宅1000万円、

省エネ性・耐震性の高い住宅1500万円が非課税枠となる。

この非課税枠の適用を受けるための主な要件は以下のとおり。

子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅用の家屋の新築若しくは

取得又は増改築等をし、入居すること。

または、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること

(翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる)

贈与を受けた年の子の合計所得金額が2000万円以下であること

住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下

マンションなど耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内であること。

または一定の耐震基準に適合する住宅であること

なお、ここでいう省エネ性または耐震性の高い住宅とは、

以下の基準のいずれかを満たす住宅を指す。

省エネルギー対策等級4に適合、またはそれと同等と認められる住宅

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3に適合している住宅

免震建築物

この非課税枠は暦年課税の基礎控除と併用できる。

つまり2014年の住宅取得資金の贈与なら合計610万円まで

贈与税がかからない計算だ。なお非課税枠を利用する場合は、

贈与の翌年の3月15日までに税務署に贈与税の申告をしなければならない。

2500万円まで非課税の相続時精算課税も選べる

暦年課税とは別に、65歳以上の父または母からの贈与について、

相続までの贈与額を相続財産に加算し、納めた贈与税を相続税で精算する

「相続時精算課税」を選ぶこともできる。

この相続時精算課税を選ぶと暦年課税の基礎控除は使えなくなるが、

住宅取得資金の非課税枠は利用できる。

さらに相続時精算課税では、累計の贈与額が2500万円まで贈与税がかからない

特別控除額が利用できる。この2500万円はどのような財産でもかまわないが、

住宅取得資金の場合は対象となる親の年齢が65歳未満でも利用できる特例がある。

先の非課税枠とこの特例を併用すると、合計で3200万円までの

住宅取得資金の贈与税が非課税だ。

ただし2500万円の特別控除額分は相続財産に加算され、相続時に相続税で精算される。

相続税が非課税であれば最終的に税金がかからないが、

課税される場合は相続財産が加算される分、

相続税も増えることになるので注意が必要です。

この相続時精算課税での住宅取得等資金の特例を利用するための

主な要件は以下のとおりです。。

子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅用の家屋の新築若しくは

取得又は増改築等をし、入居すること。または、その後遅滞なく

入居することが確実と見込まれること

住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上

マンションなど耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内であること。

または一定の耐震基準に適合する住宅であること

相続時精算課税の特例を受ける場合も、贈与の翌年の3月15日までに

税務署に申告が必要となる。なお、一度相続時精算課税を選ぶと、

その親からの贈与については暦年課税に戻すことができないので注意しよう。

詳しくは、会計士さん、税理士さんにご相談して下さい。